まずは先に要点から。
『働いているそのキャバクラやラウンジ、クラブといった水商売の勤務先において、マイナンバーカードの提出を求めてくるか?お店が支払調書を提出しているかどうか?』
上記が重要なポイントです。
かりに、お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ問題はありません。
水商売とマイナンバーの関係
水商売とマイナンバーの関係で重要となるのが『住民税』です。
今回のテーマである、水商売が会社にバレるというのは、住民税によりバレるのです。
住民税は、国に収めている所得税と違い、地方に納ます。
水商売で得た収入分も含めたすべての収入分の住民税を、市区町村に納めなければいけないのです。
一般的な会社において給料から所得税と住民税を引いてくれますが、水商売の場合は住民税は引かれません。住民税は会社などでは給料引き落としがすすめられています。
これを特別徴収といいます。この特別徴収が副業の水商売の店舗はしていないのです。
そして、マイナンバーの導入により所得のすべてが税務署、自治体に明るみになり、それによ税務署や自治体で共有されたマイナンバー情報により会社にバレてしまうのです。
どうしてマイナンバー情報でバレるかと言いますと、住民税が会社に要求されると、会社での給料以上の住民税であることが判明し、会社に明るみになってしまうというわけです。
『会社の収入+水商売の収入』に対して住民税がかかるわけですが、水商売の収入の分の住民税を店舗が特別徴収していないがゆえに、不一致が起こるのです。
納めていない分の住民税が会社に請求がくるので、会社側に明るみになるというわけです。
店舗が住民税を特別徴収していない背景として、水商売でのホステスは『給与所得者』扱いではなく、『ホステス報酬を受け取る個人事業主』として認識されている実情があります。
ですので、本人自身が確定申告をして住民税を払わなくてはいけないのです。
水商売においては、会社とちがい、働いているあなたは給与所得者のくくりにならないというのが大きなポイントなのです。
次に関係してくるのが支払い調書
支払調書とは、会社やお店がみなさんにいくら給料を支払ったのか。いくら源泉徴収したのか。を税務署に報告する義務のことです。
税務署に提出し、この人にこれだけの報酬を支払いましたと証明するのです。
この支払い調書がなぜマイナンバーに関係してくるかと言いますと、支払調書に付随して提出されるのがマイナンバーだからです。
ですので、支払い調書を提出している店舗の場合は、いくら給料を支払ったのか?いくら源泉徴収したのか?を税務署に報告しているので所得が明るみになってしまうのです。そしてマイナンバーの導入によりその所得すべてが税務署、自治体に明るみになるというのです。
つまり、お店が支払調書を提出していたら対策が必要、提出していなければ会社バレの対策は必要ないといえます。
かりに支払い調書を提出している店舗だとしたら
副業の存在は明るみになりますが、副業の内容までは明るみになりません。
副業の収入があるかどうかだけが明るみになるだけで、どんなバイト先で働いていてどんな内容かまではわかりません。
一般的に確定申告の際、住民税のチェック項目欄を『給与から差引き』にしているケースが一般的となっているので、会社には給料の分と副業の収入の分の住民税が合算され会社に届くのです。
それにより明るみになるのです。
会社にバレないようにする対策は?
副業の収入分の住民税のみを自分で支払えば問題ありません。
確定申告の際に、申告書Bの第二表の住民税の納付方法を自分で納付にチェックしましょう。
水商売のアルバイトの収入の部分(会社の給料以外の金額)の住民税が、会社にではなく自宅に届く事になるので、会社には分かりません。
そして家族に明るみになるかについては、親の扶養家族として保険証を使っている方は、無職じゃないということは明るみになります。ですが、先ほどものべたように、副業の収入があるかどうかだけが明るみになるだけで、どんなバイト先で働いていてどんな内容かまではわかりません。